調査・検査について
「特殊建築物等定期調査」と「建築設備定期検査」は何が違うんですか?
特殊建築物等定期調査は一定規模以上の建物そのものの調査を指し、建築設備定期検査は建物に設置されている各種設備の検査を指します。それぞれ調査・検査項目が異なり、いずれかの対象となった場合には特定行政庁より通知が送付されます。
誰が報告すればいいんですか?
基本は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告します。
調査・検査は誰がするんですか?
建築・設備について十分な知識を持つ有資格者が行います。調査・検査を行える資格は以下の通りです。
特殊建築物 | 建築設備 | 昇降機/遊戯施設 | |
---|---|---|---|
一級・二級建築士 | ○ | ○ | ○ |
建築基準適合判定資格者 | ○ | ○ | ○ |
特殊建築物等調査資格者 | ○ | × | × |
建築設備検査資格者 | × | ○ | × |
昇降機検査資格者 | × | × | ○ |
建築・設備点検センターは一級建築士・二級建築士による調査・検査を実施しています。設計・建築のエキスパートとして、広い視野を持って正確な調査・検査を行います。
いつ調査・検査をしないといけないんですか?
特殊建築物や建築設備の規模や用途、種類によって、毎年報告が必要なものと3年ごとに必要なものとに大きく分けられます。
どのような結果が出るのでしょうか?
調査・検査の項目や判定基準は、「要是正」「要重要点検」「指摘なし」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。
どこに報告するんですか?
その建築物がある地域を所管する特定行政庁に報告します。
東京都でいえば以下の窓口が該当します。
特殊建築物の場合、(財)東京都防災・建築まちづくりセンター
建築設備の場合、(財)日本建築設備・昇降機センター
報告をしないとどんな罰則がありますか?
維持管理を怠っていた建築物・設備で思わぬ事故が起きたら、その責任は建築物の所有者に課せられます。調査・検査と報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられます。そのうえで調査報告をしなければなりません。
さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。裁判で悪質だと判断された場合には、執行猶予がつかずに実刑判決が下される事例も増加しています。
赤外線による外壁診断の利点や注意事項を教えてください。
利点につきましては、まず非接触での調査になりますので足場のような大がかりな準備が不要であり、また建物内部に入る必要がないためいつでも調査が可能です。また、カメラや三脚といった道具で調査をするため、騒音など近隣のご迷惑になりにくいのも挙げられます。
注意事項としましては、撮影の枚数によって解析時間が変わるため、延面積でお見積もりをすると大きく差額が発生してしまいやすい点となります。また、撮影角度に制限があるため、高層部分の撮影には高所作業車などが必要となります。さらに隣接した建物との間にスペースがとれず撮影が困難なケースでは、「ファサード面のみ可能」といった制限がつきます。雨天時も撮影・解析結果に多大な影響がありますので晴天時に撮影させていただきます。
費用はどれくらいですか?
調査・検査費用は据え置きの費用にてご案内しています。正確な費用は面積などによりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
調査・検査結果が「要是正」となった場合には改善まで対応してもらえますか?
別途ご相談の上、ご対応可能です。ご報告時に打ち合わせさせていただきます。