その建物、お任せください 特定建築物定期調査 建築設備定期検査 お届きの通知、きちんと確認していますか?

一般社団法人 建築・設備点検センターとは

当センターは、1000棟以上に及ぶ調査実績を有する専門資格保有者による特定建築物定期調査・建築設備定期検査を行う団体です。
特定建築物定期調査で義務付けられている竣工後10年に一度の外壁打診調査を専門に取り扱う関連会社とタッグを組むことで全ての調査・検査を自社で完結することができ、コストを抑えて取り組みやすい価格にて調査・検査を提供いたします。

私たちのミッション

私たちは、正確・適切な調査により建築物や設備の劣化が引き起こす事故を未然に防ぐことで、建築物の資産価値の最大化を図るとともに、より安心・安全な街づくりに貢献することを、ミッションとしています。

法律で義務付けられている検査です

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建築基準法第12条の規定により、一定規模以上の建物は定期的に調査・検査をして報告をしなくてはいけません。

検査を怠るとこんな危険があります

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建物の劣化や設備の整備不良が原因でさまざまなトラブルが発生する可能性があります。ときには命にかかわる大きな事故へと発展するケースも。

こんな建物が対象です マンション 商業施設 オフィスビル 総合病院

大型マンションなどが対象となるケースがあります。また、ホテルや商業施設、床数の多い病院なども対象となりえますのでご注意ください。

対象となる建物について

建物の調査を建築士・有資格者に依頼してみませんか?

建築基準法第8条により、建物を保有している所有者・管理者は建物・敷地を常時適法な状態に維持するよう義務付けられています。そこで、一定規模以上の建物は建築基準法第12条により定期調査・検査を実施し各行政庁へ報告することが義務付けられているわけですが、少なくない数の建物が未だ報告不備のままのようです。維持保全の不備が原因で起こる悲しい事故はなくならず、ときに甚大な被害をもたらすこともあります。

私たち一般社団法人 建築・設備点検センターは、特定建築物定期調査や建築設備定期検査を承っています。建築・設備に関するあらゆる知識を持つ建築士・有資格者を中心にお持ちの建物に伺い、適切な調査・検査を行って関連省庁への報告も行います。また、当センターは建物の劣化や設備の不良などを発見し次第、症状と対策、必要な工事などについてのアドバイスも行うことができます。
定期調査・検査が法律で定められているのには、怠ることでかけがえのない生命や財産を失うリスクがあるためです。必要な調査・検査を、当センターでは他社よりも取り組みやすい費用にて行いますので、まずは一度ご相談ください。

一般社団法人 建築・設備点検センターにご依頼いただくメリット

調査・検査は、「建築士」「特定建築物調査員」「建築設備検査員」「防火設備検査員」により実施されます。建築全般にかかる豊富な知識を有した専門家が、優れた知識と判断力をもって対応いたします。

サーモグラフィによる正確な外壁診断

建築・設備の定期検査について
サービスの流れ
一般社団法人
                            建築・設備点検センター

【資格取得者】

  • 建築士
  • 特定建築物調査員
  • 建築設備検査員
  • 防火設備検査員
  • 第一種・第二種電気工事士
  • 消防設備点検資格者
  • 防火対象物点検資格者

【業務内容】

  • 特定建築物定期調査
  • 建築設備定期検査
  • 防火設備定期検査
  • 外壁打診調査・補修工事
  • 調査・検査における不具合の修繕工事
〒136-0071
東京都江東区亀戸4-46-12 エープレイス2F
03-6228-1034
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